消費税10%増税後の軽減税率制度と対象品目|消費税10%増税丸分かりガイド

消費税10%増税後の軽減税率制度と対象品目

 

2019年(平成31年)10月1日より消費税が8%から10%に増税されたことに伴い、軽減税率制度の運用が開始された。

 

消費税の軽減税率制度は一定の対象品目に限って消費税を8%に据え置くという制度だが、会社のみならず、日々の買い物等で一般消費者にも影響を及ぼす重要な制度になる。

 

この記事では、消費税10%増税後の軽減税率制度の概要について、詳しく解説する。是非とも、参考にしてほしい。

 

 

消費税10%増税の概要

 

2019年(平成31年)10月1日より消費税が8%から10%に増税されたことに伴い、軽減税率制度の運用が開始された。

 

消費税の軽減税率制度の対象品目は二つあり、一つは「酒類・外食を除く飲食料品」、もう一つは「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」である。

 

消費税の軽減税率制度導入後は、消費税の軽減税率8%と標準税率10%の二本立ての税率が運用されることになったので、日常業務に大きな影響を及ぼしてる。

 

例えば、販売商品や仕入商品の適用税率を確認する、税率を区分して帳簿や請求書を発行する、税率ごとに区分して消費税を申告をする、といった影響等が挙げられる。

 

また、消費税の軽減税率制度の対象品目の取り扱いがない事業者や、消費税が免税されている事業者であっても、対応が必要になる。

 

例えば、消費税軽減税率対象品目を仕入れた場合は軽減税率の対応が必要になるし、課税事業者と取引を行うと税率区分請求書の発行を求められる場合がある。

 

消費税の軽減税率制度の理解が浅いと、消費税の取り扱いや計算の混乱リスクが高まるばかりになる。

 

軽減税率制度に端を発する混乱を避けるためには、日常業務の対応や顧客への対応、或いは、軽減税率対策補助金の利用など等、理解と備えを万全にすることが大切だ。

 

 

消費税の軽減税率制度の対象品目

消費税の軽減税率制度の対象品目は「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞」のふたつである。

 

対象品目の譲渡(販売)が行われることを要件に、消費税の軽減税率制度が適用される。消費税の軽減税率制度の対象品目の具体的概要は下記の通りである。

 

消費税の軽減税率制度の対象品目「酒類・外食を除く飲食料品」

 

酒類・外食を除く飲食料品は消費税の軽減税率制度の対象品目になる。

 

消費税の軽減税率制度の対象になる飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産を含む。

 

一体資産とは、おまけ付きお菓子のように食品と食品以外の資産が予め一体となっている資産のことである。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、かつ、食品価額の占める割合が2/3以上の場合は、全体が軽減税率の対象になる。

 

また、飲食料品のテイクアウト、出前、宅配、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供も軽減税率の対象になる。なお、飲食料品であっても、酒類、外食、ケータリング等は、軽減税率の対象外になる。

 

※食品表示法に規定する「食品」とは全ての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるものである。また、「食品」には、「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」が除かれ、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれる

 

消費税の軽減税率制度の対象品目「週2回以上発行される新聞」

 

週2回以上発行される新聞は、消費税の軽減税率制度の対象品目になる。

 

消費税の軽減税率制度の対象になる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものである。

 

従って、売店などで販売される定期購読契約以外の新聞は、消費税の軽減税率制度の対象外となる。

 

 

消費税の軽減税率導入後の価格表示

 

課税事業者が消費者に対して商品等の価格をあらかじめ表示する場合は、税込価格(総額)を表示することが義務付けられている。

 

消費税の軽減税率制度実施後は、例えば、イートインスペースのあるパン屋等の小売店事業者などは、同一の商品につき適用される消費税率が異なることが予想される。

 

このような場合の価格表示の方法については消費者庁等から公表されている「消費税の軽減税率制度実施に伴う価格表示について」に示されており、例えば以下の方法が例示されている。

 

税率毎に二重に表示

持ち帰り(テイクアウト)と店内飲食(イートイン)の両方の税込価格を表示する。例えば、税別100円のパンであれば、持ち帰り108円、店内飲食110円という要領で税率毎に二重に表示する。

 

税込価格を統一する

持ち帰り(テイクアウト)と店内飲食(イートイン)の両方の税込価格を統一する。この場合、消費者に対して、持ち帰りの方が割高感を与えるリスクが残る。

 

価格が異なることを店内掲示

店内の目立つ場所に「店内飲食される場合は価格が異なります」と掲示し、持ち帰り(テイクアウト)の税込価格のみを表示する。或いは、その逆のパターンで表示をする。

 

 

消費税の軽減税率導入後の日常業務

 

消費税の軽減税率が導入されると、販売商品や仕入商品の適用税率を確認する、税率を区分して帳簿や請求書を発行する、税率ごとに区分して消費税の計算と申告をする、といった日常業務が新たに発生する。

 

売上、仕入、申告の3つの日常業務のポイントは下記の通りである。

 

売上

仕入(経費)

申請

・軽減税率対象品目を確認し、顧客からの問い合わせに答えられる準備をする

・軽減税率対象品目の売上がある場合は、請求書等に軽減税率対象品目である旨や税率の異なるごとに合計した税込金額を記載し交付する

・請求書等の控えに基づき、売上を税率ごとに分けて帳簿等に記帳する

・免税事業者であっても、税率区分記載請求書等の交付に対応できるよう準備する

・軽減税率対象品目の仕入があるか確認する

・軽減税率対象品目の仕入がある場合、請求書等に軽減税率対象品目である旨や税率の異なるごとに合計した税込金額の記載がなければ仕入先に確認して追記する

・請求書等の控えに基づき、仕入を税率ごとに分けて帳簿等に記帳する

・軽減税率対象品目の仕入がなくても、会議費や交際費として飲食料品を購入する場合は対応が必要になる

・税率ごとに区分して記帳した帳簿等に基づき消費税額を計算する

・税率ごとに区分することが困難な場合は、税額計算の特例により計算する(課税売上5千万円以下の中小事業者に対しては、一定期間、税額計算の特例が設けられている)

 

消費税の軽減税率導入後の消費税額計算

 

消費税の軽減税率制度実施後は、消費税率が標準課税(10%)と軽減税率(8%)の二つになることから、売上と仕入を税率毎に区分して消費税額計算を行う必要がある。

 

しかし、売上税額から仕入税額を控除する消費税額の計算方法は現行と変わりなく、消費税額の計算方法は下記の通りである。

 

消費税額の計算方法

売上税額=〔標準税率の対象となる税込売上額×10/110〕+〔軽減税率の対象となる税込売上額×8/108〕

 

仕入税額=〔標準税率の対象となる税込仕入額×10/110〕+〔軽減税率の対象となる税込仕入額×8/108〕

 

なお、売上、又は、仕入を標準税率と軽減税率に区分することが困難な中小事業者(課税売上5,000万円以下の事業者)に対して、売上税額、又は、仕入税額の計算の特例が設けられている。

 

 

帳簿及び請求書等の記載と保存

 

消費税の軽減税率導入に伴い、軽減税率の対象品目の売上や仕入(経費)がある事業者の方は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した「区分記載請求書等」の発行や記帳などの「区分経理」を行うことになる。

 

また、課税事業者は、仕入税額控除のため、区分経理に必要な事項を記載した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要になる。

 

具体的には「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに合計した税込対価の額」の記載が必要になる。もし、上記記載がない請求書を受け取った場合は、その取引事実に基づいて追記することができる。

 

現行制度と軽減税率制度の比較表

期間

帳簿への記載事項

請求書等への記載事項

2019年(平成31年)9月30日まで(現行制度)

課税仕入の相手方の氏名又は名称、取引年月日、取引内容、対価の額

請求書発行者の氏名又は名称、取引年月日、取引内容、対価の額、請求書受領者の氏名又は名称

2019年(平成31年)10月1日~2023年9月30日まで(区分記載請求書等保存方式)

(上記に加え)

軽減税率の対象品目である旨

(上記に加え)

1.軽減税率の対象品目である旨

2.税率ごとに合計した税込対価の額

※①及び②については、請求書等の交付を受けた事業者による、その取引の事実に基づく追記も可能

 

消費税の軽減税率対策補助金について

 

消費税の軽減税率制度への対応が必要になる中小企業等には、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度がある。

 

軽減税率対策補助金には「A型・B型・C型」の三つの申請類型がある。各軽減税率対策補助金のポイントは下表の通りである

 

A型(レジ導入支援)のポイント
概要

複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修するときに使える軽減税率対策補助金である

補助率

・導入費用が3万円未満の機器を1台のみ購入する場合は4/5

・導入費用が3万円以上は3/4

・タブレット等の汎用機器は1/2

補助額上限

レジ1台あたり20万円。さらに、新たに商品マスタの設定や設置費用を要する場合は、1台あたり20万円加算。複数台導入する場合は、1事業者あたり200万円を上限

補助対象

レジ本体、レジ付属機器、機器設置に要する費用、商品マスタの設定費用、発券機

申請手続き

基本的には申請書数枚と証拠書類で申請できる。また、申請者自身による申請に加え、一部メーカー、販売店、ベンダー等による代理申請制度の利用も認められる

申請のタイミング

2019年(平成31年)9月30日までにレジ及びレジシステムの導入又は改修を終え、支払いを完了し、2019年(平成31年)12月16日までに申請すること

 

B型(電子的システム改修支援)のポイント
概要

電子的な受注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修、入替えを行う場合に使える軽減税率対策補助金である

補助率

3/4

補助額上限

・小売事業者等の発注システムの場合は1,000万円

・卸売事業者等の発注システムの場合は150万円

・発注システムと受注システムの両方の場合は1,000万円

補助対象

電子的受発注データのフォーマットにコード等の改修、現在利用している電子的受発注システムから複数税率に対応したシステムへの入替、電子的受発注システムに必須となる商品マスタ、発注購買管理、受発注管理機能のうち、複数税率対応に伴い必要となる改修・入替

申請手続き

申請手続き 専門知識を必要とする改修のため、申請者に代わって、あらかじめ軽減税率対策補助金事務局が指定したシステムベンダー等が、原則、代理申請する

申請のタイミング

・システム改修等の場合は2019年(平成31年)6月28日までに交付申請書を提出し、交付決定を受けた後、2019年(平成31年)9月30日までに受発注システムの改修・入替と支払いを完了し、2019年(平成31年)12月16日までに事業完了報告書を提出すること

・パッケージ製品やサービスを自ら購入した場合は2019年(平成31年)9月30日までに受発注システムの導入と支払いを完了し、2019年(平成31年)12月16日までに申請すること

 

C型(区分記載請求書等への対応支援)のポイント
概要

「区分記載請求書等保存方式」に対応するために事業者間取引における請求書等の作成に係るシステムの開発・改修やパッケージ製品等の導入が必要な中小事業者等が使える軽減税率対策補助金である

補助率

3/4以内

補助額上限

1事業者当たり150万円以内

補助対象

区分記載請求書等保存方式に対応する請求書等の作成・発行を行うシステム等の開発・改修等に要する経費、パッケージ製品の導入に要する経費、対応する事務処理機器の導入経費

申請要件

補助対象となる請求書管理システムの改修・導入(納入・導入日および支払いの完了を含む)の期間は、2019年(平成31年)1月1日から2019年9月30日までを補助対象とする

 

消費税10%増税後の軽減税率制度のまとめ

 

2019年(平成31年)10月1日より消費税が8%から10%に増税されたことに伴い、軽減税率制度の運用が開始された。

 

軽減税率制度の対象品目は「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞」のふたつだが、消費税の軽減税率は、対象品目の取扱いがない事業者、或いは、課税事業者、免税事業者関係なく、すべての事業者に関係する制度である。

 

軽減税率制度に端を発する混乱を避けるためには、日常業務の対応や顧客への対応、或いは、軽減税率対策補助金の利用など等、理解と備えを万全にすることが大切だ。

 

なお、本記事の内容は2020年4月時点のものである。消費税増税、並びに、軽減税率制度の最新情報については国税局ホームページ(www.nta.go.jp)内の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧いただきたい。

 

(この記事は2017年7月に執筆掲載後、2020年4月に加筆修正しました)