中小企業の会計基準と会計の考え方|経理と財務方針を決定付ける会計基準とは

中小企業の会計基準と会計の考え方

 

全ての会社は商法に基づいて「公正なる会計慣行を斟酌した」決算書(財務諸表)を作成する義務が課せられている。

 

しかし、大企業と中小企業では決算書(財務諸表)を作成するうえでの会計基準や考え方に大きな違いがある。

 

この記事では、中小企業の会計基準と会計の考え方、並びに、経理と財務方針を決定付ける会計基準について、詳しく解説する。

 

 

中小企業の会計基準と会計の考え方

 

大企業と中小企業では決算書(財務諸表)を作成するうえでの会計基準や会計の考え方に大きな違いがある。

 

例えば、大企業(上場企業)の財務諸表は、税法の他、金融商品取引法、証券取引法、会社法、投資家保護法、国際会計基準、など等、複雑な会計基準のもとに作成される。

 

一方、中小企業の財務諸表は、税法に準拠した会計基準で作成される。

 

税法に準拠した会計基準なので、中小企業の財務諸表は、確定申告の課税所得を確定するための「根拠資料」という位置付けになる。

 

確定申告の課税所得を確定するための根拠資料は下記3点である。

 

貸借対照表

 

損益計算書

 

株主資本等変動計算書

 

中小企業においては、この3点の根拠資料のことを「決算書(財務諸表)」と呼び、年に1回、決算を迎える月に決算書(財務諸表)を作成さえすれば、中小企業の会計義務は果たされた、ということになる。

 

 

中小企業の会計基準とは?

 

中小企業の会計基準は実にシンプルだ。

 

税法に準拠した会計基準に基づいて、貸借対照表、損益計算書、株主資本等計算書の3点の財務諸表を決算月に作成するだけでよい。

 

事実、多くの小規模事業主や中小企業は、毎月の月次決算書を作成せず、年1回の決算月に決算書を作成して、確定申告を迎えるケースが多い。

 

しかし、年1回の決算書の作成だけでは、会社の経営課題を明らかにすることはできない。また、銀行等の金融機関や取引先、株主や従業員の信頼も勝ち取ることができない。

 

中小企業の会計基準は最低限のルールに過ぎない。

 

やはり、公正なる会計慣行を斟酌した基準で毎月の月次決算書(月次試算表)を作成し、その過程を経て作成された決算書でなければ、企業の信用は得られない。

 

【関連記事】月次決算書(月次試算表)の見方と仕組み

 

 

中小企業庁の「中小企業の会計」について

 

中小企業の会計基準は不明瞭な点が多いので、「公正なる会計慣行を斟酌した基準」といわれても、戸惑いを覚える経営者も多いと思う。

 

そこで、中小企業庁は、決算書を作成する際に、中小企業にふさわしく、また、過重な負担とならないものとして中小企業が準拠することが望ましい会計のあり方を「中小企業の会計」として明らかにした。

 

中小企業庁が提示した会計基準である「中小企業の会計」に基づいた決算書作成のチェックリストは下表の通りである。

 

中小企業の会計

項目

会計基準チェック内容

1

記帳

決算書作成の基礎となる会計帳簿の記帳は、整然かつ明瞭に行っているか。すべての取引事実を証拠書類に基づき、正確かつ網羅的に記録しているか。記帳は取引後できる限り速やかに行っているか。

2

現金及び預金

金融機関が発行した残高証明書と合っているか。

3

金銭債権と貸倒引当金

売掛金・受取手形・貸付金等で取立不能の恐れがあるものはないか。ある場合には、その取立不能見込額を貸倒引当金として計上しているか。

4

有価証券

原価法を採用した有価証券において、時価が取得原価より著しく低いときは、将来回復の見込みがある場合を除いては、時価で評価しているか。

5

棚卸資産

原価法を採用した棚卸資産において、時価が取得原価より著しく低いときは、将来回復の見込みがある場合を除いては、時価で評価しているか。

6

固定資産

固定資産の減価償却は、定率法、定額法その他の方法に従い、毎期継続して、規則的に行っているか。予測できなかった著しい資産価値の下落があった場合、減損額を控除しているか。

7

負債項目

支払うべき負債はもれなく計上しているか。金融機関からの借入残高は、残高証明書と合っているか。

8

引当金

将来の費用又は損失が特定されその発生原因が当期以前の事象にあり、費用又は損失の発生の可能性が高く、設定金額の見積りを合理的に行いうるものであり、かつ、法的債務性のあるものは、引当金を計上しているか。

9

退職給付債務

将来、追加拠出の可能性がある退職給付制度を採用している場合、退職給付引当金を計上しているか。

10

費用・収益の計上

一定の期間に企業が獲得した収益と、それを獲得するために費やされた費用とを対応させているか。費用の計上基準は、発生主義(※1)を原則としているか。収益の計上基準は、実現主義(※2)を原則としているか。

※1

発生主義とは?

費用計上基準の発生主義とは、モノやサービスを使った時点で費用計上する会計基準のことである。例えば、切手を10枚購入して、未使用が5枚あったとすると、使用した5枚分が通信費として費用計上、未使用の5枚分は貯蔵品として資産計上する。

※2

実現主義とは?

収益計上基準の実現主義とは、モノやサービスの代金である現金や売掛金の受け取りが確定した時点で収益を計上する会計基準である。モノやサービスの売上債権の確定は、納品書や請求書の発行時期に合わせる。

 

チェックリストの全ての会計基準がクリアされていれば、会社の実質的な財務状況が適切に反映された決算書が作成されていると考えられる。

 

第三者に対して信用力のある財務諸表ということになるので、金融機関や取引先の信頼を得るにふさわしい決算書といえる。

 

 

中小企業の会計基準は最低限のルールにすぎない

 

中小企業庁が提示した会計基準である「中小企業の会計」は、適正な決算書を作成するための最低限のルールに過ぎない。

 

金融機関や取引先の信頼を得るための資料にはなるが、会社の経営課題を明らかにする資料としては物足りない。

 

繰り返すが、会社の経営課題を明らかにするためには、年1回の決算書のみならず、毎月の月次決算書(月次試算表)を適正に作成しなければならない。

 

事業活動の結果は、すべて財務諸表に反映される。

 

そして、会社経営において、数字は不可欠な要素である。

 

当然ながら、財務諸表を年1回だけ作成している会社と、毎月作成している会社を比べた場合、事業拡大の成功確率が高いのは後者の会社だ。

 

作成義務がないから作成しないでは、いつまで経っても大成功を収めることはできない。

 

また、税法に準拠した会計基準も最低限のルールである。

 

例えば、任意対象である減価償却費や減損処理などを適正に決算書(財務諸表)に反映させて、毎期、正しい会社の損益実態を把握している中小企業は決して多くない。

 

中小企業の会計基準は最低限のルールに過ぎず、会社の損益実態を正しく表わす財務諸表を作成できるか否かが、会社経営の成功と衰退を分かつといっても過言ではない。

 

伊藤のワンポイント
 

中小企業の会計基準と考え方は簡単です。大切なのは、最低限の基準や考え方を理解したうえで、会社の資産と損益の算定を毎月正しく行うことです。業績悪化の兆候は必ず数字に表れます。月次決算をしない会社は、業績悪化の兆候を見逃し、気が付いたときには衰退スパイラルにハマっている、というケースが多いです。