節税の前に理解すべき交際費の仕訳ルール|節税と交際費の密接な関係性とは

節税の前に理解すべき交際費の仕訳ルール

 

節税といわれて真っ先に思う浮かべるのが交際費という経営者は多いのではないかと思う。

 

事実、思いのほか会社の利益が大きくなることが分かると、慌てて接待攻勢をかけて交際費で節税を図ろうとする経営者は決して少なくない。

 

交際費とは、接待等に消費される費用のことだが、企業体質の強化を図るという政策的見地から税法上の限度額が設けられている。

 

交際費の限度額は国税庁のホームページに詳しい計算方法が掲載されているので割愛するが、交際費の仕訳には税法上の一定ルールがある。

 

当然ながら、本来、交際費ではない費用を交際費に計上し、なお且つ、計上した交際費が限度額を超過した場合は、超過分の交際費が費用として認められず、ムダな税金を支払うことになってしまう。

 

例えば、1人当たり5千円以下の飲食費は、飲食の相手が社員であろうが取引先であろうが、交際費にはならない。(会議費として仕訳するのが正解)

 

展示会や会社見学等の招待費用(交通費、食事、宿泊代金含む)も交際費にならない。(旅費交通費として仕訳するのが正解)

 

また、本来、交際費に計上すべき費用の仕訳を誤って他の経費に仕訳したことで、交際費の限度額を見誤るケースも、ムダな税金を支払うリスクを高める。

 

例えば、特定の社員と飲食した費用は福利厚生費にはならず、交際費として仕訳しなければならない。

 

全社員出席の会社の記念式典に取引先が若干名参加した費用も福利厚生費にはならず、全額を交際費として仕訳しなければならない。

 

交際費として仕訳した費用であっても、その使途が明らかでないものは交際費として認められることはなく、さらには、税法上の費用としても認められない。

 

 

税法上の交際費の仕訳ルールとは?

 

交際費等とは、交際費、接待費、機密費の総称で、取引先に対して接待、供応、慰安、贈答などの目的で支出した費用科目のことだ。

 

交際費の仕訳ルールの中で最も身近なものは飲食代だが、飲食のあった年月日、参加者の氏名、参加人数、飲食店等を記載した帳簿書類がなければ、交際費として認められないばかりか、そもそも、費用としても認められない場合がある。

 

税法上の交際費等の具体的な仕訳ルールは下表の通りである。

 

交際費の仕訳ルール

勘定科目/区分

交際費等にならない費用

税法上の交際費の例

人件費

低廉譲渡、個人的費用

福利厚生費

社員の慰安旅行、運動会、社員に一律で支給される飲食費用、社員に一定の基準で支給される慶弔や表彰費用など

記念行事の宴会、記念品等の費用で左以外のもの、取引先への慶弔費用、特定の社員との飲食代など

旅費交通費

展示会や会社見学等の招待費用(交通費、食事、宿泊代含む)

接待等のためのハイヤーやタクシー代など

広告宣伝費

カレンダーや手帳等の宣伝を意図した少額物品、一般消費者に抽選で支給される賞金や賞品、一般消費者への試食やモニターの謝礼費用、取引先への見本品等の支給費用など

左以外の金品の交付、旅行費用など

販売促進費、売上割戻等

売上に比例して取引先に交付する金銭、事業用資産、少額物品など

売上に比例して取引先に交付するものであっても左以外のもの、或いは、旅行費用など

支払手数料、会議費、会費等

契約に基づいて支払う手数料等、会議に関連した飲食費用、寄附金など

契約に基づいて支払う手数料を相手方の社員に支払うもの、取引の謝礼で支払う金品等の費用、ゴルフクラブの年会費、プレー代、会費など