倒産処理の費用と法人の破産手続き・倒産後の流れ|中小企業編

倒産処理の費用と倒産後の流れ・破産手続きの概要|中小企業編

 

会社は現金に始まり現金に終わる。どういう事かというと、現金がなくなると会社が倒産する、ということだ。

 

事業再生するにも一年分の運転資金が必要であり、倒産処理ですら一定の資金が必要になる。

 

この記事では、中小企業の倒産処理費用、並びに、法人の破産手続きと倒産後の流れについて、詳しく解説する。

 

 

倒産処理・倒産手続きの費用

 

倒産処理・倒産手続きには一定の費用がかかる。

 

会社の倒産を想定する経営者は稀だと思うが、最低限のマナーとして倒産処理・倒産手続きに必要な資金は用意するに越したことはない。

 

少なくとも、人生の再出発に支障がでないよう、倒産費用に係る必要最低限の現金と再出発費用は事前に確保した方が良い。

 

中小企業が倒産処理を円滑に行うために必要な費用は、最低200万円(※1)程度になる。

 

中小企業の倒産処理の場合、会社に財産が殆ど残っていないケースが多く、破産の開始決定と同時に破産の手続きを終結させる少額管財事件(※2)に該当する場合が多い。

 

この場合、弁護士費用と裁判所への予納金で、最低200万円程度の現金がないと倒産処理を円滑に進めることが難しくなる。

 

また、賃貸物件、リース物件等を保有している場合は、賃貸物件の原状回復費用、リース物件の契約解除費用等が個別に加算される。

 

個別に加算される費用は会社の状況によって区々だが、加算費用がある場合は、その分も倒産費用に加算する必要がある。

 

さらに、倒産処理が終えたのちに、余剰資金がなければ新たな人生を再出発することができないので、倒産処理に必要な費用に加えて、当面の生活費用として最低300万円は確保したい。

 

つまり、会社の倒産費用は、最低限500万円は必要ということになる。

 

※1 最低200万円は、少額管財事件に該当し、事業所数が2カ所以下、社員数20名以下、取引先数50社以下、負債総額1億円以下の場合である。取引先数、事業所数、負債総額の規模が大きくなると最低費用が増額する。

 

※2 少額管財事件とは、会社に財産がほとんど残っていないような場合、破産の開始決定と同時に、破産の手続きを終結させることができる事件のことである。少額管財事件になると、手続きを短期間で終結させることができるため、裁判所に納める予納金の金額が少なくなる。予納金は、東京地方裁判所の場合、個人・法人ともに、負債額に関らず一律20万円になる。

 

※ 会社にある程度の財産が残っている場合、管財事件として、裁判所によって破産管財人が選任され、財産調査や財産の換価、債権者への分配といった手続きが行われる。管財事件になると、手続きの終結までに概ね1年程度の期間が必要になるだけでなく、手続きも複雑化するため、裁判所に納める予納金の金額が大きくなる。予納金は、東京地方裁判所の場合、負債総額の規模に応じて最大700万円になる。

 

 

倒産処理・倒産手続きは早い方が良い

 

経営者の中には、極限の倒産状態まで会社経営を続けて、倒産費用の捻出ができないまま、会社を休眠状態する方が稀にいる。

 

この場合、法人格が残っているので、債権者は延々と取り立てにくる。たとえ会社が倒産状態だとしても倒産処理が完結していなければ、債務の支払い義務が残るので、経営者が逃げても逃げても、債権者はどこまでも追いかけてくる。

 

このようなケースを体験した経営者の中には、「首を括ろうと思った」という方もいたが、こうした事態を防ぐには、倒産処理を速やかに完結させるしかない。

 

会社の倒産費用とは、云いかえれば「会社の葬式代」である。やはり、倒産する前に葬式代を用意しておき、他人への迷惑を最小限に食い止める心がけが必要だ。

 

なお、弁護士の中には、初回相談無料、倒産処理にかかる費用も分割支払いに対応しているところがあるので、倒産の危機を感じたら、速やかに弁護士に相談することをおススメする。

 

 

法人の破産手続き・倒産後の流れ

 

一般的な法人の破産手続き・倒産後の流れ下記の通りである。

 

弁護士への相談

弁護士は法律に従って、会社のお金の流れを見極めながらベストなタイミングで破産手続き開始の日(Xデー)を見定め、法人の破産手続きを開始する。無料相談もあるので、手元にお金がないからといって破産手続きを諦める必要はなく、倒産の危機を感じたら速やかに弁護士に相談することが大切だ。

 

負債・資産の調査・財産の確保

弁護士との相談を終えて、弁護士の選任・委任契約が済んだ後は、自己破産の申立てに備えて、会社の負債・資産・契約関係等を調査する。負債については、金融機関からの借入れ等だけではなく、買掛先・取引先に対する未払金・光熱費・家賃・税金の未払いも含まれる。

 

破産手続開始申立書の作成

破産手続申立ての準備が整った段階で、裁判所に対して自己破産の申立てをする用意を整える。破産手続開始の申立ては、管轄の裁判所に対して破産手続開始の申立書を提出する方法によって行う。破産手続開始の申立書には、法人の決算書や預貯金通帳の写しをはじめとした疎明資料も添付する必要がある。

 

破産手続開始の申立て

破産手続開始の申立書が完成した段階で、管轄の地方裁判所に提出することによって自己破産の申立てをする。管轄の裁判所は、基本的に、法人の本店所在地を管轄する地方裁判所になる。申立てに際しては、裁判手数料や郵券を提出する。

 

破産審尋

裁判所によっては破産審尋という裁判官による代表者等の申立人への審尋が行われることがある。

 

破産手続開始決定

破産手続開始の申立てが受理され、破産手続き開始の要件が満たされていると判断された場合には、破産手続開始決定がなされる。

 

破産管財人との打ち合わせ

破産手続開始決定と同時に、裁判所によって破産管財人が選任される。破産管財人は、申立てをした裁判所管内の法律事務所に所属する弁護士が選任される。この破産管財人と破産会社の代表者および代理人弁護士とで、破産手続の進行や処理について打ち合わせを行うことになる。

 

引継予納金の納付

破産手続開始決定後,破産管財人が破産管財人名義で管理口座を作成する。その口座に引継予納金、またはすでに換価処分済みの財産があればその金銭を納付する。引継予納金は、少額管財事件の場合、原則として20万円である。

 

破産管財人による調査・換価処分

破産手続開始決定後、本格的に破産管財人による資産等の調査や換価処分等が行われ、破産法人の財産の管理処分権の一切が破産管財人に属することになる。したがって、破産法人自身であっても、もはや財産を勝手に処分することはできない。

 

債権者集会

破産手続においては、破産管財人による調査・処分の報告等を行うために、裁判所において、債権者集会が行われる。この債権者集会には、債権者、破産者も出席することになる。配当すべき財産がない場合には、異時廃止という形で破産手続が終了する。配当がある場合には、別途、配当手続が行われる。

 

配当期日

破産管財人の調査・処分によって配当すべき財産がある場合には配当手続が行われる。基本的に、配当期日への破産者の出席は不要とされている。

 

破産手続の終了

前記のとおり、配当すべき財産が無い場合には、債権者集会において、異時廃止によって破産手続は終了となる。配当がある場合には、前記の配当期日において配当がなされることによって破産手続は終了となる。

 

(この記事は2016年8月に執筆掲載しました)