超わかりやすい減価償却の仕組み|経営者が理解すべき会計の基礎

超分かりやすい減価償却の説明


中小企業経営者にとって、減価償却ほどややこしく分かりづらい会計制度はないのではないかと思う。


わたしも会計知識を習得するまでは、減価償却はチンプンカンプンだったが、減価償却は会計上だけではなく、会社の投資戦略やキャッシュフローにも大きく関わっているので、理解が浅いと会社経営の失敗リスクが高まる。


この記事では、減価償却制度の仕組みについて、事例を紹介しながら超分かりやすく解説する。



減価償却とは?


減価償却とは、


資産性の高い設備等の減価償却資産を耐用年数に応じて費用化する制度のことである。


減価償却の対象資産や耐用年数等は税法で全て取り決めされているが、


この記事では、難しい理論や決め事はひとまず置いておいて、減価償却の仕組みを理解することに焦点を絞って解説を続ける。


減価償却の仕組みは「会計の仕組み」と「費用の仕組み」、このふたつを理解すると見えてくる。


この二つの仕組みさえ分かれば、減価償却の仕組みが分かる下地が整う。順を追って、減価償却制度の基本を支える二つの仕組みについて解説する。


会計の仕組みを理解する


減価償却は、会計の仕組みが分かると簡単に理解できる。


会社の会計には絶対的なルールがある。それは、会計期間だ。会計期間は創業期を除いて「1年間」と定められている。


なぜ、3年や10年ではダメなのか?


それは、1年間という会計期間ごとに会社の税金が確定しないと、国の予算管理に支障をきたすからだ。


会社の税金は、国の収入になる。


国にも会社同様に1年間の会計期間があり、会計期間に合わせて予算を作成し、予算を消化する仕組みがある。


当然、収入(税収)が確定しないと、予算自体が実効性の低いものになる。国の予算管理に合わせるために、会社の会計期間が1年間と決まっているわけだ。


この会計期間が1年というルールが、減価償却を簡単に理解する上で抑えるべき重要なポイントになる。


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費用の仕組みを理解する


減価償却は、費用の仕組みが分かると簡単に理解できる。


前章で解説した通り、会社は1年間という会計期間ごとに税金が確定する。


中小企業の税金の計算方法は実にシンプルだ。会社の税金は、売上から「費用」を差し引いた利益に対して課税される。


当然、利益が0円であれば、原則、税金(均等割りや消費税除く)は発生しない。


この会社の利益は、前記した通り会社の売上から費用(経費)を差し引いた金額になるが、


会社の売上とは一切関係のない経営者の生活費や娯楽費等を経費化して、課税対象になる利益を減額(利益圧縮)する会計行為は認められない。このような行為は、脱税に当たり、重い罰則が課せられる。


つまり、売上に対応する費用だけが経費として認められる、というルールが会計の大原則になる。


この売上に対応する費用だけが経費化されるというルールが、減価償却を簡単に理解する上で抑えるべき重要なポイントになる。


減価償却の仕組みを理解する


減価償却の仕組みについて、詳しく解説する。


会計期間が1年間と決まっていること、そして、売上に対応する費用のみが経費として認められること。この二つが理解できれば、減価償却の仕組みを簡単に理解する下地がほぼ整う。


減価償却の対象となる資産は、資産性の高いものに限定されている。


例えば、文房具やコピー紙のような1年以内に消費される消費財、何年利用しても一切価値が目減りしない土地などは、減価償却の対象資産にはならない。


減価償却の対象資産は、3年経過しても会社の売上に貢献する機械、20年経過してもガタが来ない建物など、1年間という会計期間に収まらずに長期間にわたって会社の売上に貢献する資産が対象になる。


この減価償却資産を耐用年数に応じて費用化する制度が、減価償却の仕組みになる。


例えば、耐用年数3年の機械を300万円で購入した場合、


購入時に一度その機械を資産計上し、その資産を、年間100万円のペースで減価償却費として経費化する仕組みが、減価償却の基本になる。


減価償却の仕組みが分かる会計例


最後に、減価償却の仕組みがわかる簡単な会計例を解説する。


例えば、耐用年数3年の機械(減価償却資産)を300万円で購入したとする。


この製造ラインの年間の売上は1,000万円、機械費用以外の年間の一般経費は800万円とする。


まずは、減価償却を加味しない会計処理の例である。


1年目:売上1,000万円-(一般経費800万円+機械購入経費300万円)=▲100万円の損失

2年目:売上1,000万円-一般経費800万円のみ=200万円の利益

3年目:売上1,000万円-一般経費800万円のみ=200万円の利益


次に、減価償却を加味した会計処理の例である。


機械費用300万円は耐用年数の3年間で均等に減価償却費として費用化する。(この場合、貸借対照表の資産欄に300万円の機械資産が計上されるが、3年目で資産価値が0円になる)


1年目:売上1,000万円-(一般経費800万円+減価償却費100万円)=100万円の利益

2年目:売上1,000万円-(一般経費800万円+減価償却費100万円)=100万円の利益

3年目:売上1,000万円-(一般経費800万円+減価償却費100万円)=100万円の利益


いかがだろうか?


減価償却の有り無しによって、それぞれの会計期間内の利益金額に違いが生じることが分かったと思う。


また、売上に対応していない経費計上を認めると、適正な利益計算ができないということも分かったと思う。


減価償却資産を耐用年数に応じて費用化する理由はここにあり、この仕組みこそが減価償却制度の基本になる。