弁護士は、社会生活のなかで生じた事件や紛争について、法律の専門家として、適切な予防方法や対処方法、解決策を指南する役割を担っている。
弁護士の活動範囲は、法廷活動、紛争予防活動、人権擁護活動、立法や制度の運用改善に関与する活動、企業や地方公共団体などの組織内での活動など、社会生活のあらゆる分野にわたる。
弁護士になるには、司法試験に合格し、司法修習を受け、修習後に行われる考試に合格した後、弁護士会に登録しなければならない。
中小企業における弁護士の業務と役割は、事件や紛争の解決よりも、事業活動での争いごとを未然に防ぐ役割の方が一般的で、中小企業の事業活動での争いごとを未然に防ぐ主な弁護士業務の内容は下記の通りになる。
中小企業が大企業と契約を交わす場合、かなりの確率で契約書のなかに中小企業に不利な条項が含まれている。法律に詳しくない経営者であれば、どれが不利な条項かわからない場合もあると思うが、弁護士に相談すれば不利な条項を事前に検討することができる。また、元請負会社から無理な契約を押しつけられることがあっても、弁護士の助言があれば、独占禁止法や下請法で守られる場合がある。
また、取引先に契約書を作成して欲しいとき、リスク管理の観点で取引先と特約を締結したいときの契約指南役としても弁護士のアドバイスは有効だ。なお、契約書内容に納得のいかない条文等が記載されている場合は、決して、署名・押印をせず、条文等の変更を申し入れ、契約締結を引き延ばすことが得策である。
取引先が売掛金の支払いを渋ることで売掛金の回収が遅延することがあった場合は、弁護士を介入させることで、売掛金の回収がスムーズに進む場合がある。売掛金の回収指南や代理交渉など等、弁護士を介入させるだけで経営者の負担がグッと軽くなる。なお、売掛金は時効によって消滅するので、請求書を定期的に発行し、継続的に相手方に送付(債権保有の意思表示)する必要がある。
当方に瑕疵(不良原因)がなく、品質にも問題がないにも関わらず慰謝料請求をされたり、反社会的組織から圧力があったり、等々、当事者間で解決しにくいクレームが生じた場合、弁護士から適切な助言を求めたり、弁護士に代理対応を依頼することができる。
なお、顧問弁護士がいない場合は、中小企業向けの無料相談窓口に連絡し、不当なクレームを解決する方法もある。不当なクレームには、焦らず急がず、適切な対応を心掛けることが大切だ。
中小企業の倒産処理には様々な方法がある。会社の状況等に応じて最適な方法も異なる。また、会社の資金に余力があればある程、倒産手段の選択肢が広がる。従って、倒産の兆候を感じたら、早めに弁護士に相談することをお薦めする。
ちなみに、会社再建・再生の指南を請け負う弁護士もいるが、弁護士は会社経営の専門家ではない。会社再建・再生の場合は、経営の専門家とセットで取り組まないと、成功の確率が著しく低下するので注意が必要だ。
会社の創業や起業、株式等での資金調達方法、労働問題、事業承継・相続問題、知的財産権問題、下請け問題、借入金問題、訴訟や損害賠償問題、債務整理、著作権侵害問題、等々、中小企業が弁護士に相談できる目的と範囲は多岐にわたる。中小企業経営者が、法律に関わる小さな悩みを抱えた場合は、すぐに弁護士の助けを借りるのが最も賢い選択だ。
弁護士が扱う事件には、大きく分けて民事事件と刑事事件があり、それぞれにおける弁護士の役割は以下の通りになる。
民事事件とは、金銭の貸借、不動産の賃貸借、売買、交通事故、欠陥住宅や医療過誤などの普段の生活の中で起こる争いごとのことである。広くは、離婚や相続などの家事事件、商事事件、労働事件、行政事件などを含む。弁護士は、これらの事件について、法律相談、和解・示談交渉、訴訟活動や行政庁に対する不服申立てといった法律事務などを行う。
刑事事件とは、罪を犯した疑いのある人(裁判所に起訴される前は被疑者、起訴された後は被告人という)の捜査や裁判に関する事件のことである。弁護士は、刑事事件において、弁護人として被疑者や被告人の弁護活動を行う。
弁護士には法律業務の制限がないので、弁護士業のほか、司法書士、行政書士、税理士、弁理士の業務を総合的に行うことができる。
以下は、弁護士の法律業務の活動範囲を示した図になる。
とはいっても、弁護士も税理士同様、専門分野がある業種であり、夫々の弁護士ごとに得意分野がある。
弁護士業に特化している弁護士もいれば、総合的に法律業務をこなしている弁護士もいる。
さらに、弁護士業ひとつとっても、民事と刑事、民事のなかでも法人と個人、法人のなかでも様々な分野があり、得意とする分野は弁護士によってまちまちだ。
従って、顧問弁護士を選定する場合は、経営者の弁護士ニーズをしっかりと見極めたうえで検討することが大切になる。