支払遅延とは、相手方に対する債務(買掛金・未払金等)の支払いが、約束の期日から遅延することである。
支払遅延は、信用取引の前提を覆す極めてリスキーな事態といえ、支払遅延を見逃すことで被る会社の損失リスクは極めて高い。
この記事では、支払遅延の基本概要とリスク、並びに、支払遅延が発生した場合の対応と対策について、詳しく解説する。
支払遅延とは、相手方に対する債務の支払いが、約束の期日から遅延することである。
支払遅延は、主に信用取引において発生する債務(買掛金・未払金等)の支払い不履行を意味するので、互いの信用を棄損する極めてリスキーな事態といえる。
例えば、入金予定の売掛金が支払遅延で回収できなかった場合、即刻、資金繰りが悪化し、大口入金先であれば連鎖倒産のリスクが発生する。
支払予定の買掛金が支払遅延で送金できなかった場合は、相手先の与信管理が厳しくなり信用取引を解消される、或いは、取引自体を停止されるリスクが発生する。
また、倒産危機の会社においては、取引先に対する支払遅延が常態化し、末期状態になると社員に対する給与の支払遅延も発生するようになる。
会社はお金が無くなった瞬間に経営が破たんするので、支払遅延は極めて危険なリスクといえる。
支払遅延は、倒産のサインである。
従って、支払遅延を見逃すことで被る会社の損失リスクは極めて高い。
わたしの経験上、支払遅延が始まって3ヵ月後には倒産状態に陥り、1年以内には完全に倒産するケースが多い。
支払遅延を下手に見逃すと、損失を被るリスクや連鎖倒産のリスクが飛躍的に高まるので、くれぐれも注意しなければならない。
例えば、支払遅延を見逃した結果、ある日突然、取引先が倒産してしまっては、本来回収すべき売掛金が貸し倒れてしまい、大きな損失を被ることになる。損失の金額が大きい場合は、連鎖倒産の被害に巻き込まれる可能性もある。
支払遅延に伴う損失リスクを回避するには、支払遅延が発生した時点で、速やかに然るべき対応と対策を取ることが大切になる。
支払遅延が発生した際に、注意すべき点がある。
それは、支払遅延の対応と対策は「経営者が即断即決する」ということだ。
なぜなら、支払遅延という会社倒産の兆候は、社員が知る由のないことだからだ。会社の倒産処理は経営者と弁護士が一切の情報を遮断した状態で、完全秘密裡で行われる。
すでに倒産状態に陥っている会社であっても、出入りしている取引先も、そこで働く社員も、支払遅延程度のことは認識できても、会社が倒産するとは夢にも思っていない。
会社倒産の事実を知るのは、社員も取引先も倒産した後で、この法則は、大企業であろうが、中小企業であろうが、古今東西、不変である。
従って、双方の担当者同士の情報や心情は全くあてにならないと思ったほうがよい。
支払遅延という倒産のサインを経営者がキャッチした時点で、速やかに然るべき対応と対策を講じることが、損失リスクを最小に抑える確かな方法になる。
こればかりは、決して社員任せにせず、経営者が即断即決することが不可欠であり、リスクヘッジの最善の方法になる。
支払遅延の対応と対処が遅れると、損失被害が大きくなるだけでなく、連鎖倒産に巻き込まれるリスクも高まる。
支払遅延の損失被害を最小限に抑えるためには、経営者が倒産のサインを見逃さずにキャッチし、事前に対応と対処を講じることが欠かせない。
支払遅延が発生した場合に、経営者が講じるべき対応と対処を下記の通り解説する。是非とも、参考にしてほしい。
約束の支払日を過ぎて1週間以内に入金があり、なお且つ、支払遅延の原因が納得できる範囲であれば相手に対してお咎めなしにするが、社内では倒産危険先としてマークする。
但し、売掛金の依存度が10%を超えている場合は、貸倒対策を講じる。また、約束の支払日から1週間以上過ぎても代金の全額の支払いがない場合も、同様に貸倒対策を講じる。
貸倒対策は「信用取引金額の上限を決める」ことである。
まず信用取引部分の売掛金に対して上限設定を行う。上限設定後に、上限金額を超過したら、超過分の代金支払いが完了するまで商品発送を停止する。なお、上限の設定金額は、最悪、回収できなくても経営に影響がない金額に設定する。
更に、1ヵ月以上も代金の全額支払いがなければ、商品供給を停止して、支払条件を信用取引から前金決済制に切り替える。売掛金は全額回収に動く。
支払遅延が2回起こるということは、相手先の会社は相当資金繰りに困窮していて、恐らく、既に会社は倒産の危機に瀕している。しかも、2回目の支払遅延は、信頼関係が破たんするに値する事象である。
支払遅延の原因が天災等の不可抗力によるものではない限り、温情は不要である。
この場合は、問答無用で商品供給を停止して、支払条件を信用取引から前金決済制に切り替る。売掛金は全額回収に動く。
義理があって前金決済制への切り替えができない場合は、売掛金に上限設定を行い取引を継続しても構わないが、売掛金は回収できないと思った方がよい。
なお、支払遅延が常態化している会社は経営管理が杜撰で倒産リスクが高いので、前払い等の対策をとったうえで取引することをお薦めする。
最後に、支払遅延を起こした側の対応と対策について解説する。
支払遅延を受けた相手は、支払遅延を起こした企業に対して、ただならぬ不安と不信感を抱き、取引の度に警戒感をあらわにするようになる。
従って、支払遅延を起こしてしまった場合は、まず、即刻支払いを履行すること、そして、支払遅延の原因と再発防止策を速やかに報告することが大切だ。
また、支払遅延の程度によっては、利息を付けて支払う、或いは、お詫びの品を持参するなど、今後の不安と不信感を払しょくするための丁寧な対応も必要になる。
何れにしろ、支払遅延は、双方の信頼関係を壊す、重大な過失である。日頃から、支払期日の前に支払日を設定するなど、支払遅延を未然に防ぐ工夫が大切だ。
支払遅延は倒産のサインというのは、私自身の若い頃の失敗体験によるものです。担当先の取引相手が支払遅延を起こしたのですが、まさか倒産するとは思わずに取引を継続してしまったのです。結果は倒産で、多額の売掛金が回収不能になりました。経営管理が杜撰な会社ほど支払遅延が多いので、くれぐれも気をつけてください。