中小企業における社会保険労務士の業務と役割|社労士の活用ノウハウと業務メリット

中小企業における社会保険労務士の業務と役割|社労士の活用ノウハウと業務メリット

 

社会保険労務士とは、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家である。

 

社会保険労務士は、会社経営の重要資源である人財の採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題に対応し、さらに年金の相談にも応じる、労働・社会保険に関するエキスパートである。

 

社会保険労務士のことを略して社労士(しゃろうし)とも云うが、社労士は、社会保険労務士試験に合格した後に社労士連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することでプロとして活動できる。

 

社員が10名以上在籍している中小企業では、殆どの会社が社労士との交流があると思うが、中小企業における、社会保険労務士の主な業務内容は下記の通りになる。

 

助成金や補助金の申請代理

中小企業の人事面に関わる助成金や補助金は沢山ある。申請書類の作成や申請プロセスに不安を抱えている中小企業経営者は、社労士に申請代理を依頼するのが得策だ。助成金や補助金の申請はスピードと正確性が欠かせないので、多少の報酬を払ってでも社労士に依頼した方が申請認可の確実性が高まる。

 

労働社会保険の手続き

中小企業において、労働社会保険への適正な加入は、従業員が安心していきいきと働ける職場環境づくりに不可欠である。労働社会保険の諸手続は、制度の複雑化に伴い、経営者の大きな負担になるケースも珍しくない。社労士に、一連の手続き業務を代行させることで、諸手続にかかる時間や労力の負担が軽減される。

 

なお、これらの手続きを行わずにいると、従業員の労働災害や失業、病気やケガ、あるいは定年後の年金などについて、給付を受けられないなどの重大な不利益につながってしまうことがある。年度更新や算定基礎業務は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的な知識が必要だ。申告額に誤りがあると追徴金や延滞金を徴収されることもあるので、不安を感じたら社労士を頼るのが賢い選択である。

 

人事・労務アドバイザー

社労士は、従業員と良好な労使関係を維持するための就業規則の作成・見直しを助言したり、従業員が納得して能力を発揮できるような賃金制度の構築に関する助言など、人事・労務管理の専門家の目でそれぞれの会社にあった、適切なアドバイスを行う。なお、事業縮小に伴う人員整理時の適正な解雇手続きの助言、解雇に伴う紛争時の解決調整等々も社労士の業務内容になる。

 

人事のトラブル解決

労働にかかわるトラブルが原因で生じる裁判紛争があるが、裁判はお金も時間もかかる。また、裁判内容は一般に公開されるので、経営者と従業員がお互いの名誉等を傷つけあう結果にもなりかねない。

 

裁判紛争を避ける手法として便利な制度が、ADR(裁判外紛争解決手続)である。ADRとは、「裁判外紛争解決手続」のことで、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続によって紛争の解決を図ろうとするものである。

 

社労士会労働紛争解決センター(無料相談)では、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である社労士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続により、簡易、迅速、低廉に解決している。

 

 

社会保険労務士の活用範囲とは?

 

社会保険労務士の業務は、弁護士や税理士等の士業に比べて専門性が高くない。

 

従って、社員10名未満で、なお且つ、社員数の増減と給与水準の変動が殆どない中小企業は、社労士に依頼せず、社内担当者が日本年金機構若しくは労働基準監督署に訪問し、労働社会保険の窓口手続き、もしくは郵送手続きを行っても差し支えない。

 

但し、人員解雇等、人事管理に関して特別な事態が生じた場合は、社労士の助言を求めた方が良い。

 

また、人事労務に関わる補助金や助成金の申請手続きは、社会保険労務士に任せた方が確実なので積極的に活用することをお薦めする。